(目 的)
第1条 この規定は、社会福祉法人千代丸福祉会の役員報酬について定めるものである。
(定 義)
第2条 本規定でいう役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。
(理事会及び評議員会の出席報酬及び支給方法)
第3条 理事長及び理事が、理事会に出席したときは、別表1による1日分の報酬及び交通費の実費弁償費を支払うことができる。支給方法は、出席の都度、現金を手渡しで行う。
2.なお、理事長及び理事が法人の職員の場合は、報酬及び交通費の実費弁償費は支払わないものとする。
3.評議員が、評議員会に出席したときは、別表1による1日分の報酬及び交通費の実費弁償費を支払うことができる。支給方法は、出席の都度、現金を手渡しで行う。
(理事及び評議員の勤務報酬及び支給方法)
第4条 理事長及び理事が、理事会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2による報酬及び交通費の実費弁償費を支払うことができる。支給方法は、出席の都度、現金を手渡しで行う。
2.なお、理事長及び理事が法人の職員の場合は、その支給は法人の旅費規定に従う。
(監事の報酬及び支給方法)
第5条 監事が、理事会及び評議員会に出席したときは、別表1による1日分の報酬及び交通費の実費弁償費を支払うことができる。支給方法は、出席の都度、現金を手渡しで行う。
2.監事が、理事会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2による報酬及び交通費の実費弁償費を支払うことができる。支給方法は、出席の都度、現金を手渡しで行う。
(改 正)
第6条 本規定の改正は、評議員会の議決を経なければならない。
付 則
この規定は、平成29年4月1日より施行する。
平成29年3月31日をもって、社会福祉法人千代丸福祉会役員・評議員費用弁償規程は廃止する。
一部改正 平成30年3月13日(平成30年4月1日施行)
一部改正 令和5年3月9日(令和5年4月1日施行)
別表1 | |
理事長 出席報酬 | 2,000円 |
理 事 出席報酬 | 2,000円 |
監 事 出席報酬 | 2,000円 |
評議員 出席報酬 | 2,000円 |
別表2 | |
理事長 業務報酬 | 2,000円 |
監 事 業務報酬 | 2,000円 |
評議員 業務報酬 | 2,000円 |